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まずはパンフレットをご確認ください!
保障額と月払保険料(概算)は従業員グループ保険3~4ページ、
グループ介護保険6~8ページをご覧ください。

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太陽-勧-企保-23-161
個-980-21-689(2024/4/1)
太陽-勧-企保M-22-002
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大和証券グループのグループ介護保険、従業員グループ保険

グループ社員のための保障制度にはメリットがいっぱい!

  • ○ 会社の福利厚生だからできるお手頃な保険料で大きな保障。
  • ○ 保険料の支払いは給与天引きだから支払い簡単。
  • ○ 医師の診査はなく告知書扱いで加入も簡単。
  • ○ 1年ごとに保険金額の見直し、変更可能。
  • ○ 1年ごとに収支計算を行って、剰余金が生じた場合には配当金として還元。

あなたに一番身近な保険です。

従業員グループ保険とは・・・

大和証券グループの役員・従業員とその配偶者・こどもを加入対象とした、独自の福利厚生制度です。
ご加入者の皆様に万一のこと(死亡・高度障害)があった場合、残されたご家族(高度障害の場合は本人)に生活資金・教育資金として保険金が支給される制度です。
主契約(死亡・高度障害)をベースに、介護保障特約への加入で、主契約の一割を限度に、介護保障も準備できます。

従業員グループ保険配当金支払い実績

  • 2022年度
  • (2023年8月お支払い)
  • 46.7
  • 2021年度
  • (2022年8月お支払い)
  • 46.3
  • 2020年度
  • (2021年8月お支払い)
  • 73.8
  • 上記配当率は、各年度ごとにご負担いただいた保険料に対する支払配当金の割合です。
  • なお、配当金は各取扱生命保険会社のお支払時期の前年度決算および引受金額により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定しておりません。

団体定期保険から無選択で個人保険に移行できます。

団体定期保険に継続して2年を超えて被保険者であった方は、脱退日から1ヵ月以内であれば告知・医師の診査なしで引受保険会社の定めるところによって個人保険にご加入いただけます。
(ご加入手続きの締切日は別途ご案内します。)
なお、移行後の保険金額は団体定期保険の脱退時保険金額を最高限度とします。
また、直前の2年以内に付保額の増減がある場合にはこの間の最低保険金額を限度とします。
なお、介護保障特約についても同様に現在の加入保険金額を上限に移行できます。

グループ介護保険とは・・・

大和証券グループの役員・従業員、その配偶者と本人・配偶者の実父母までを加入対象とした、介護に対する独自の福利厚生制度です。
ご加入者の皆様が公的介護保険制度の要介護2以上または所定の要生活介護状態になった場合、生活介護保険金を支給することを目的としています。
生活介護保険金を年金で受取ることにより、経済的損失を長期間に渡り支えることが可能となります。
本人加入をベースに、親の介護特約に加入することにより、ご両親の介護に対する経済的負担を軽減。
ご両親が遠隔地にお住いの場合、従業員(主契約の被保険者)本人が代理して記入・告知等の手続きが可能です。(※)
また、今回より、ご本人および配偶者の方が、がん・急性心筋梗塞・脳卒中になった場合の治療費等にも備えることが出来るので、従業員の皆様が働き続ける環境を整えやすくなりました。

(※)代理告知の際は、必ず特約被保険者となる方(ご両親)に健康状態に関する質問事項と、「注意喚起情報」に記載の「告知に関する重要事項」をすべてご説明いただき、回答された内容をありのままに入力してください。

グループ介護保険は、こんな時に生活介護保険金が受け取れます。

●公的介護保険制度「要介護2以上」に該当

もしくは

●《当社所定の「要生活介護状態」つぎのいずれかに該当》

1.下記項目の1から5のうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
2.器質性認知症、かつ意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

※当社所定の状態とは、その状態が180日継続したと医師により診断確定された場合を指します。

《支払事由》

対象疾病 支払事由
がん
(悪性新生物)
生まれてはじめて所定のがん(悪性新生物)にかかり(罹患し)、医師により診断確定されたとき
ただし、責任開始日から90日以内にがん(悪性新生物)と診断確定された場合を除きます(90日以内に診断された悪性新生物の90日経過後の再発・転移等と認められる場合を含む。)
※上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌についてはお支払い対象外となります。
急性心筋梗塞 責任開始期以後の疾病を原因として、所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎの①または②に該当したとき
①初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が
 継続したと医師によって診断されたとき
②治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
脳卒中 責任開始期以後の疾病を原因として、所定の脳卒中を発病し、つぎの①または②に該当したとき
①初めて医師の診療を受けた日から60日以上言語障害等の
 他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
②治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

※引受保険会社所定の支払事由については「契約概要」をご確認下さい。

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